実印(法人印鑑(はんこ))とは?その用途や条件・使い方について

実印(法人印鑑(はんこ))とは?その用途や条件・使い方について

会社を設立し登記を申請する際には法務局に印鑑(はんこ)を登録します。
この法務局に登録した印鑑(はんこ)が会社の実印となります。
実印は、契約や取引などで大切な役割を果たす物となり、法律上や社会上で権利や義務が発生しこの実印を契約書等に押印することにより意思を証明する大切な物となります。

ではどのような物が会社実印として登録可能なのか、その登録の仕方や、またどのような時に実印を使用するのか、今回は会社実印について詳しく説明させていただきます。

法人実印とは?

会社実印とは法務局に印影を届けている印鑑(はんこ)のことを言います。
代表印や代表者印、法人実印などと呼ばれることもあります。
印鑑(はんこ)は作成・購入しただけではその効力はありませんので、
印鑑登録というプロセスを経て初めて「実印」としての法的な効力が発揮されるのです。

そして法務局に印鑑登録すると、印鑑証明書を取ることができます。
会社の存在証明が求められるような重要な契約や法的手続きでは、「代表者印(実印)でのなつ印」「印鑑証明書」が求められ、
会社名義の銀行口座を開設するときなどにも印鑑証明書を提出する必要があります。
このように法人印鑑登録された実印は、契約や取引などで大切な役割を果たすだけでなく会社の意思決定を示すために必要な会社で1番重要な印鑑(はんこ)となります。

・実印登録できる印鑑(はんこ)とは?
ではその大事な実印は、どのような形、内容、サイズで作成すれば登録ができるのでしょうか。
実は何でも登録すれば実印にできるというわけではなく、一般的に登録できる条件として以下のような項目を満たしている必要があります。

1.どのサイズがいいのか
法人印鑑登録できるサイズは「辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであってはならない。」と法務局により定められたいます。
つまり10~30mm以内のものということになりますね。

その他に形状や彫刻内容に関する規定は特にありませんが、一般的には丸型の印鑑(はんこ)に「株式会社○○○○ 代表取締役印」などと彫られ、
サイズ的には18mmもしくは21mmで作られる方が多いです。
代表者個人の名前は、入れてしまうと代表者が変わる度に変更しなければいけないので通常は入れません。
文字数が多い社名の場合は文字が細くなって欠けやすくなりますので、なるべく大きめサイズの21mmか、もしくは固い素材選ばれることをオススメします。

2.材質はどれがいいのか
会社実印は、一度作成してしまえば基本的には何度も作り変える印鑑(はんこ)ではありません。
ですので経年劣化等により印鑑(はんこ)が欠けたり擦り減ってしまったりすると、法務局で会社実印の変更手続きが必要になります。
その他にも色々な事務手続き等も発生してきますので、耐久性の高い素材を選ばれることをオススメします。
その中でも、チタンは欠けにくく耐久性にも優れ、非常にキレイに捺印が可能なので特にオススメです。

チタンについては下記ページで詳しく説明しておりますのでご覧下さい。
※チタンのご注文はこちらから

また個人印同様に、シャチハタなどのインク浸透印やゴム印などは経年劣化で潰れたり変形しやすいため形がどうしても変わってしまうので、実印登録が出来ないのでので気をつけましょう。

3.書体は何がいいのか
会社実印を作成する上でのオススメの書体は、印相体(いんそうたい)と篆書体(てんしょたい)です。

※印相体

印相体は、見た目の特徴としては一目で文字が読み難いため偽造防止としてのセキュリティー能力が高く、文字同士と縁に文字がつながっている点が挙げられます。
この文字がつながる事により、複雑さだけでなく割れ欠けにも強くなる特性がある書体です。

※テン書体

篆書体は、印相体と少し似ていますが、印相体は篆書を変形させたものですので、こちらが元といえるでしょう。篆書体も複雑さから偽造防止としてのセキュリティー能力が高いです。

実印は印鑑登録をするので、より複雑な書体の印相体や篆書体の方が偽造されにくいことから、この2つの書体から選ばれる方が多いです。

書体については詳しくは下記をご覧ください

・実印は一体何に使うのか?
実印はどんな時に必要なのでしょうか。
一般的には実印は、記載されている内容に対してその会社が正式な意思決定に基づいて捺印したもであることを証明する印鑑(はんこ)となるため、
会社の総意であることをあらわすとても大切な印鑑(はんこ)です。
そのため印鑑登録の時にはもちろん、企業間同士の書類や重要な契約や取引、個人印同様に不動産売買時などの法的手続きなどその他色々な場面で求められます。

〇実印登記の際
〇印鑑証明書発行の際
〇不動産の売買
〇企業買収などの重要な契約書
などなど…

株式会社の場合は一般的に中に「代表取締役印」と入りますが、合同会社の場合には代表取締役がいないため
通常「代表社員之印」と入れる事が多いです

また個人事業主の方の場合は、登記がないため必ずしも実印を作らなければいけないということはありません。
ですが、取引時に屋号と同様の名前が入った会社印が押されているのと屋号とは全く別の個人名の印鑑(はんこ)が押されているのとでは、どちらの印象がいいのでしょうか。
屋号入りの印鑑(はんこ)の方が、より取引先にも安心感を与えられ信用を得やすくなる事が多いです。
そのためビジネス用にきちんとした印鑑(はんこ)を用意しておく事を推奨します。
また社内用の認印として作られる方もいらっしゃいますので、必要に応じて作成されると便利です。

実印登録が完了すると、「印鑑登録証」が発行されます。このカードがあれば、印鑑証明書の請求がスムーズにできます。
今まで実印を持っていなかった方が「印鑑証明が必要だ」と言われた際には、まずは登録をする“印鑑(はんこ)”が必要となります。

法人実印のご注文はハンコ・印刷・ゴム印 即日納品センターへ!
実印の登録に必要な印鑑(はんこ)のご注文は、ハンコ・印刷・ゴム印 即日納品センターにお任せください!
お急ぎの場合も、即日の発送が可能です。土日祝日も製造発送しており、インターネットまたはFAXによるご注文は24時間受付しております。
※即日発送が困難な決済もございます。予めご了承ください。

法人実印のご注文はこちら