実印(個人印鑑)とは?
実印とは何か?
実印とは、住民登録をしている市区町村等の役場に印鑑登録した印鑑になります。
作成・購入しただけでは実印としての効力を有さず、印鑑登録というプロセスを経て初めて"実印"としての法的な効力が発揮されます。
実印は契約や取引などで大切な役割を果たします。法律上や社会上で権利や義務が発生し、この実印を契約書等に押印することによりあなた自身の意思を証明する物となります。
実印は一体何に使うのか?
実際に実印が必要となる場面は多々あります。
例えば...
- 不動産の売買
- 自動車の売買取引
- 遺産相続(相続人が複数いる場合)
- 法人の発起人になる場合等々
人生の節目となる出来事に実印が登場します。
実印とは、人生に深くかかわっていく大事なものであることが分かります。
実印登録できる印鑑とは?
ではその大事な実印は、どんな形、内容、サイズで作成すれば登録ができるのでしょうか。
実は何でも登録すれば実印にできるというわけではなく、一般的に登録できる条件として以下のような項目を満たしている必要があります。
※各市町村により規定の若干の差異はあります。
実印登録が可能なもの
- サイズは8mm以上25mm以下で作成した物
- 住民票にある姓名、姓のみ、名のみ、または一部を組合わせて作成したもの
実印登録ができないもの
- ペンネーム、芸名、職業等、名前以外の内容で作成したもの
- 大量生産された三文判やゴム印、変形しやすい素材で作成されたもの
- 印影が不鮮明なもの
- 文字が欠けてしまっているもの
実印登録の仕方
実印登録はご自身が住民登録をされている市区町村の役場にて登録ができます。基本的には本人が手続を行うことがほとんどです。
印鑑登録には、まず以下のものが必要になります。
- 実印登録をする印鑑
- 身分証明書(免許証やパスポート等顔写真のあるもの)
- 手数料(市区町村により異なります)
登録が完了すると、「印鑑登録証」がもらえます。このカードがあれば、印鑑証明書の発行がスムーズにできます。
今まで実印を持っていなかった方が「印鑑証明が必要だ」と言われた際には、まずは登録をする"印鑑"が必要となります。
引っ越しをした時の実印の扱いは?
「実印とは、住民登録をしている市区町村等の役場に印鑑登録した印鑑になります。」とご説明しましたが、引っ越しをした場合には実印登録をし直す必要があります。
同一市区町村であれば不要ですが、例えば大阪市で登録をしていて京都市に引っ越しをして住民票を移した場合、大阪市で登録していた実印は自動的に廃止され、京都市の役場にて登録が必要となります。
この場合は、大阪市で登録していた印鑑を使っても構いません。
個人実印のご注文はハンコ・印刷・ゴム印 即日納品センターへ!
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実店舗のご案内
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■関西本部玉造店
- クレジット対応
- 土・日・祝も営業
- 2台分の駐車場あり
- 平日20時まで営業
- JR環状線玉造駅徒歩1分
- 地下鉄玉造駅1分
- 24周年
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■阿倍野区役所前店
- 信号のある交差点角
- 阿倍野区役所斜め向かい
- 地下鉄文の里駅徒歩3分
- JR環状線天王寺駅徒歩14分
- 23周年
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■北浜店
- クレジット対応
- 駐車サービス有り
- 地下鉄・京阪天満橋駅徒歩5分
- 地下鉄北浜駅徒歩5分
- 20周年
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■門真店
- クレジット対応
- 駐車サービス有り
- 四宮住宅前バス停徒歩1分
- コクヨ製品取り扱い
- 21周年